●自民、憲法草案

  「法の下の平等」に

  「障害の有無」追加

 自民党の新憲法起草委員会(委員長=森喜朗・前首相)は十月二十八日に総会を開き、新憲法草案を了承した。二十二日に開かれる立党五十年記念大会で発表する。

 草案では第十三条「個人の尊重」について、「公共の福祉に反しない限り」を「公益及び公の秩序に反しない限り」に読み替え、「全て国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益および公の秩序に反しない限り、立法そのほかの国政の上で、最大の尊重を必要とする」とした。

 第十四条「法の下の平等」では、「障害の有無」を新たに追加し、「全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されない」とした。
 第二十五条「生存権、国の社会的使命」では、「すべての生活部面について」を「国民生活のあらゆる側面について」に読み替え、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、国民生活のあらゆる側面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とした。

福祉新聞 2005.11.7(月)