(別紙)

介護サービス事業者が公的介護サービスと連続的・一体的に行う要介護者に 係るSTSの取扱い方針

 

 

(訪問介護サービス等の提供に伴うSTSの取扱い)

1.指定訪問介護事業者等が提供する、通所、通院等のためのSTS(訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行うもの限る。)については、道路運送法の旅客自動車運送事業に該当するものであり、同法による一般乗用旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可を取得することを基本とし、以下の方針に沿って具体的な取扱いを行うものとする。

 

 − 道路運送法第4条1項の規定による一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送限定)の許可の対象として、介護福祉士又は訪問介護員の資格を有する乗務員が要介護者等に限定した輸送を行う場合を追加し、あわせて許可基準を緩和するとともに、運賃に係る許可基準、審査手続を弾力化する。

 

 − 道路運送法43条第1項の規定による特定旅客自動車運送事業の許可の対象として、要介護者等であって特定の市町村(保険者)に係る制度的な関連において、継続的な需要に応じるものであって、かつ、指定居宅サービス事業者において会員制等によりあらかじめ旅客の範囲を具体的に明示している場合等が含まれることを明確化する。

 

 − NPO等の非営利事業者については構造改革特別区域における措置として実施され、本年度内に実施する「NPOによるボランティア輸送としての有償運送可能化事業」の全国実施等(セダン型等の一般車両の使用について構造改革特別区域計画の認定を受けた区域において行う措置を含む。)により、道路運送第80条第1項の許可により対応できることとする。

 

 − 道路運送法80条第1項による実家用自動車有償運送の許可の対象として、指定訪問介護事業者等の介護福祉士又は訪問介護員が、介護保険サービスと連続して自己の車両で当該サービスを利用した要介護者等に対象を限定して輸送サービスを行う場合を追加するとともに、この場合における許可申請は、指定訪問介護事業者等が一括で行うことができるものとする。

 

 − 道路運送法による許可(上記の措置によるものを含む。)を得ることなく、指定訪問介護事業者等が、その提供する介護保険サービスと連続して、又は一体としてSTSを提供することは、道路運送法に抵触する違法な行為であること。このことからも、当該介護サービスについては介護報酬の対象としない。