●施設・GH個別減免-預貯金等350万以下

  厚労省、対象基準を明示

 障害者自立支援法案における新サービスの利用者負担と低所得者に関して、厚生労働省は十二日、施設入所者とグループホーム入居者が定率負担を個別減免される場合の基準を明らかにした。本人の預貯金等が三百五十万以下であることが第一条件となる。

 個別減免とは、入所・入居者を単身世帯として扱い、本人のみの収入で見て定率負担に配慮する仕組み。収入の全てが利用者負担に消えないよう、お金を手元に残すための経過措置だ。

 試算で減免対象者を線引きした後は、収入が六万六千円(年金2級相当)を越えるかどうかが第二のボーダーラインとなり、六万六千円以下の人は定率負担ゼロ。六万六千円を超える場合は、それが仕送りなのか稼得収入なのかどうかなどによって負担額が異なる。

 特にグループホームに入居し授産施設に通うケースでは、六万六千円を超える収入が仕送りなどによる場合、負担は半額(50%)にする。しかし、工賃など就労による収入や年金収入の場合は三千円を控除した上で、より低い負担率として15%に設定、85%が残るようにする。

 なお、預貯金等の「等」は本人名義の不動産がある場合などが想定されるが、親族が居住している者までは指していない。親亡き後の生活に備えた信託などすぐに取り崩せないものも「等」には含んでおらず、それらは現金化する際に収入認定される。

福祉新聞 2005.7.18(月)