小規模共同作業所制度の検討について

<経 緯>

 本市の単費補助制度である、標記補助制度については従来北海道の補助基準を準用し実施してきたところである。

 この運営費補助は、作業所における訓練指導にかかる指導員の人件費が主なもの(運営費補助金のほぼ87%)であることから、補助額の設定は人件費を基準におこなっており公務員の給与表に位置付けて、原則的には人事院勧告を反映するようになっている。

 また、指導員等の職員配置も実施に即して基準を設けている。

 このように、運営費補助金基準については、その増減に一定の規則性をもって設定して、改定をおこなっていた。

 平成16年度の補助基準について、人事院勧告を反映した北海道の補助基準減額と同様に本市もこの基準を準用し減額する方針であったが、これに対し作業所側から陳情があげられ、厚生委員会で審議されることとなった。

この結果、最終的には北海道なみに減額する今後は札幌市独自の補助制度を策定するということで、継続審議となった。

 また、この検討については、当事者団体と協議し進めることとなったことから、札作連・札精作連と協議体を立上げ、検討作業を行うこととなり、今日にいたっている。


<課 題>

 現在、作業所を統活する団体は、知的及び身体障がいがい者の札作連と精神障がい者の札幌作連がありこれらの団体が加盟小規模作業所問の連絡調査や意見集約が行っている。

 しかし、当該補助制度については、対象共同作業所について、ほぼ同様の設置基準及び補助基準となっていること、本市「障害者保健福祉計画」も三障がい(知的・身体・精神)

について平成15年度から統合され一体に福祉施策を推進する方針であることから、小規模作業所に対する補助制度についても、障がい特性を踏まえた上で、一体化することで検討している。

 従って、作業所の統括団体についても、個々別々の団体としてではなく、二つの団体の連合体を組織する必要があると考える。


<あり方検討>

 現在、小規模作業所が障がい者福祉に果たしている役割は、授産活動・作業訓練を主とした、福祉的就労の「場」であるとともに、一方で障がい者の社会参加・日中活動や、相談・生活支援の「場」として機能している作業所もあると認識されている。

 このことから、個人の作業所の果たしている役割、について検討し、これらに対する補助制度についても、より合理的な方法で検討したい。