●改正障害者雇用促進法成立付帯決議は20項目

 精神障害者を実雇用率にカウントすることや在宅就業を支援することがポイントの障害者雇用促進法改正案が、六月二十九日の参議院本会議で可決、成立した。

 本会議を控え二十八日の参院厚生労働委員会では、全会一致で原案通り可決されたが、二十項目に及ぶ付帯決議が行われた。

 付帯決議では、今改正で精神障害者が雇用義務の対象とまではならなかったことに関連し、「二〇〇九年度末までに結果が得られるよう関係審議会で検討し、精神障害を雇用義務の対象にすることを含めて検討すること」とした。

 また、在宅就業支援をうたい、障害者に仕事を発注した企業へは在宅就業障害者特例調整金が支給される仕組みが盛り込まれていることから、「企業が障害者へ仕事を発注しやすい水準の評価額を設定すること」とした。

 さらに民間企業の決定雇用率の未達成が深刻視される一方で、国や地方公共団体、独立行政法人などの雇用状況があまり指摘されずにきたこともあり、「公的機関が率先して障害者雇用に努めること。特に都道府県等の教育委員会は採用計画の着実な実施と採用拡大のための措置を講じること」も求めた。

 このほか、発達障害者への雇用率適用も検討することや、雇用機会拡大のために障害者への教育充実とノーマライゼーション、教育の見直しを積極的に行うことも決議された。

訂正−「自民党作業所支援に議連」の記事で「総会に出席した日本身体障害者団体連合会、全日本手をつなぐ育成会、全国精神障害者社会復帰施設協会など・・・」とありますが、全国精神障害者社会復帰施設協会は出席しておらず、「全国精神障害者地域生活支援協議会」の誤りでした。お詫びし訂正します。

福祉新聞 2005.7.4(月)