●介護認定8区分に
予防策導入で06年変更
厚生労働省は22日、05年の介護保険制度改正で介護予防を導入するのに伴い、六つに分かれている認定区分に変更する、と発表した。
現在は介護が必要な度合いに合わせて要支援、要介護1〜5に分けられている。同省は寝たきりや痴呆症になるのを防ぐため06年4月から要介護度が軽い要支援と要介護1の高齢者を対象に筋力トレーニングや栄養指導などを行う予定だ。
これに合わせて、介護が必要な人を、予防サービスだけを受ける「要支援者」と、従来のサービスを受ける「要介護者」の二つに大別。
そのうえで、現在の要支援は、予防サービスを受ける「要支援1」と、予防サービスに適さず従来のサービスを受ける「準要介護」に分ける。要介護1も、予防サービスを受ける「要支援2」と受けない「要介護1」に分かる。要介護1、要支援2と認定された人の利用限度額は今後詰める。
介護予防の対象とするかどうかは、市町村の介護認定審査会が決める。調査項目に外出の頻度といった「生活機能」を追加。主治医の意見を参考に、状態が継持・改善する可能が高い人を対象とする見通しだ。
朝日新聞 2004.12.23(木)
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