(別 紙)
介護輸送に係る法的取扱いについて
平 成 1 6 年 3 月 厚生労働省老健局振興課 国土交通省自動車交通局旅客課
1.経過
標記については、平成15年9月に閣議報告された「全国規模の規制改革要望への対応方針」において、平成15年度中を目途に一定の方向性を見出すこととされている。 今般、厚生労働省と国土交通省の間において、「一定の方向性」についておおむね共通の理解が得られたため、「中間整理案」としてホームページ等において公表し、共同でバブリックコメントに付し意見を募集したところであります。 寄せられた意見を踏まえ、介護輸送に係る取扱いの方針を次のとおり定めたのでお知らせいたします。
2.取扱い方針の概要
(1)訪問介護 @ 訪問介護事業者等が行う要介護者等の輸送については、道路運送法の事業許可(一般又は特定)によることを原則とする。 A NPO等の非営利法人は、一定の手続、条件の下で、自家用自動車の有償運送許可によることができる。 B 訪問介護員等が自己の車両で要介護者等を有償で運送する場合についても、自家用自動車の有償運送許可によることができる。 C 一定の準備期間の後、訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は、道路運送法上の許可を求めることとし、無許可で輸送を行う事業者については、介護報酬の対象としないものとする。
(2)施設介護 施設介護事業者が行う要介護者等の送迎輸送については、自家輸送であることを明確化するとともに、輸送安全の向上の観点から、運行管理体制の確保、送迎輸送の外部委託化等を促進する。
(3)重点指導期間 上記の実施に当たっては、一定の重点指導期間を設け、業務適正化、許可取得等に向けた重点指導、啓発を図る。
(4)その他 障害者(児)福祉サービスに係るSTSについても、上記の方針に沿って具体的な取り扱いを行うものとする。 |