●05年度支援費基準案 施設訓練、単価1.7%減

  「行動援護」は10項目で判断

 厚生労働省は一日、二〇〇五年度の支援費基準(単価)案を都道府県・指定都市・中核市へ事務連絡した。

 主な改正点のうち居宅介護支援費の身体介護、移動介護(身体介護を伴う)については、昨年四月に長期間加算単価を見直した際の激変緩和措置を廃止、介護保険と同様、一時間三十分を超えた場合、三十分ごとの単価を千八百二十円から八百三十円に見直す。

 デイサービスは身体J・単独型・区分1の場合、四時間未満で三千四百九十円(〇四年度は三千四百八十円)に改定する。ショートステイは、身体・区分1の場合、七千九百円(同・八千二十円)に引き下げる。

 施設訓練等支援は、すべての単価を前年度と比べて1.7%引き下げる。

 例えば身体障害者療護施設では、標準1・障害程度区分Aの場合で三十九万八千六百円(同・四十万四千六百円)に改定する。知的障害者入所更生施設では、標準1・障害程度区分Aの場合で三十万五千円(同・三十万九千五百円)となる。

 また、知的障害者児の居宅介護支援費については、四月から「行動援護」が実施される。対象者は、行動上著しい困難があり常時介護が必要な人。行動障害の内容と支援の必要頻度をはかる基準表があり、当てはまる項目の点数の合計によって判断する方向だ。

 基準表は「言葉以外の表現を用いないと意思表示できない」「奇声をあげる、走っていなくなるなどの突発的行動」「パニックや不穏な行動」など十項目について、生じる頻度または支援が必要となる頻度を問うもので、頻回なるほど点数も増える仕組み。

 行動援護の単価は、身体介護と同じで三十分未満は二千三百十円、三十分以上一時間未満は四千二十円、一時間以上一時間三十分未満は五千八百四十円。それ以降の単価は三十分ごとに千五百円を上乗せ、四時間三十分以上になると一万六千三百四十円とする。

 事務所の要件は、知的障害者児ホームヘルプサービス指定事業所で常勤管理者がいること。また、サービス提供責任者はヘルパー一級・二級、知的ガイドヘルパー、介護福祉士のいずれかの資格を持っており、五年以上直接処遇に従事した人でなければならない。ヘルパーも同様に有資格者でなければならないが、実務経験五年以上の者も含まれる。

 なお、行動援護は障害者自立支援法案による新サービス体系でも介護給付に位置付けられており、〇六年までに基準表は検証される。

福祉新聞 2005.3.21(月)