●地域障害者ホームヘルプ「行動援護サービス」創設

  支援費指定事業者など要件 来月から施行

 厚生労働省は「行動上著しい困難を有りする知的障害者」に対して、危険回避のため必要な援護、外出時移動中の介護等を行う「行動援護サービス」を創設、四月施行する。支援費制度ホームヘルプ事業の報酬算定になる。

 対象となる行動障害事例は@ジェスチャーや絵文字カードを用いないと意思表示、指示できないA奇声、突発的行動B自傷行動C食行動の障害D他害行為E多動・行動停止Fパニック・不穏行動G不適切な行動Hてんかん発作―など。

 事業所要件は、知的障害者・児童のホームヘルプサービス指定事業所。常勤管理者を配置。サービス提供責任者は、ヘルパー一,二級、知的ガイドヘルパー、介護福祉士のいずれかの資格者で直接処遇従事五年以上、ヘルパーの場合は二年に以上必要となる。

 報酬単価は三十分未満二千三百円(利用者負担五十円)、三十分以上一時間未満四千二十円(同百円)、一時間以上一時間半未満五千八百四十円(同百五十円)。特別な場合は二人以上のヘルパー可能。他サービス類型と利用間隔は二時間以上空けなければならない。

介護新聞 2005.3.3(木)