健総第2781号
平成16年12月17日
各市町村福祉有償運送担当課長 様
大阪府健康福祉部健康福祉総務課長
大阪府における福祉有償運送の取組みについて
平素は、本府健康福祉行政の推進にご協力いただきありがとうございます。
標記の件につきましては、府内市町村において、統一的な推進を図るため、これまで、市長会、町村長会を通じて検討を重ねてまいりましたが、このたび、来年度4月の運営協議会の立ち上げに向け、中間的な整理を行いましたので、別添資料のとおり、お知らせいたします。
なお、今後は、具体的な事項の検討及び来年度における実施体制等について、さらに検討を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
また、本件につきましては、来年1月の市長会健康福祉部会関係部長・町村長会
福祉主担者合同会議の場でご説明させていただきます。
大阪府における福祉有償運送の取組みについて(中間整理)
1. 府内における取組みの方向性
福祉有償運送の許可(運輸局)の前提として必要となる、地方公共団体の主宰する運営協議会の設置については、原則として市町村となっているものの、府内すべての市町村で個々に運営協議会を設置することについては、@府内の地域特性から生活圏域としての流動性が高いこと。A申請件数にばらつきがあり、1〜2件程度の審査になる市町村も想定できること。B委員の選定、とりわけ、学識経験者やタクシー事業者団体等の出席負担が大きいことなどから、不効率な開催となる可能性が高い。このことから、府内を複数のブロックに分け、構成する市町村の共同設置による運営協議会の設置を行うこととしたい。
2. 運営協議会の設置単位について
市長会ブロックを基本とした以下のブロックとしたい。
なお、共同設置の運営協議会の事務局を担う市町村の輪番については、原則として、市にあっては保健福祉部長会議の役員(幹事)輪番順とし、町村にあって建制順とするが、2年目以降については、ブロック内での変更も可とする。
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3. 運営協議会の運営に係る府と市町村の役割分担について
府の役割としては、国や設置単位の圏域割の提案、学識経験者やタクシー事業者等の広域的に選定する委員の調整、運営に関するマニュアルの作成など、府内で統一的に進めるための広域調整業務を中心に実施を行う。
市町村にあっては、市町村内の移動制役者の状況把握やその他の福祉サービスとの関係整理(特に介護保険・支援費制度との関係)などの観点から、各ブロックにおける運営協議会の運営を実施するという役割分担のもと進めていきたい。
4. 運営協議会立ち上げまでのスケジュール
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5. 運営協議会の運営について
各ブロックにおける運営協議会の運営に際しては、府で運営に係るマニュアルを作成するので参考とされたい。
6. 幹事市町村における予算措置について
必要となる経費については、報酬や旅費等運営協議会開催に係る費用である。
なお、申請のあった関係市町村との経費分担については、申請件数に基づく按分を検討している。今後、経費按分の関する算定式を府から提示するので参考とされたい。関係市町村の負担金に係る予算措置については、申請件数の見込みが現時点で立てないこと、市町村の事情により、補正等の対応を想定されたい。
7. 申請件数の見込み
現時点で想定される申請件数については、介護保険における通院等乗降介助の算定届出事業者のうち許可書の添付のない非営利法人の数(約100事業所)及び支援費制度による通院等乗降介助の算定届出事業者のうち許可書の添付のない非営利法人の数(約10事業所)に、非営利法人でその他移送サービスを実施する事業者を加えた数程度が申請件数として想定できる。
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