●社保審障害者部会

  認定調査は約100項目

  厚労省 支給決定手続きを説明

 社保審障害者部会では、厚労省から支給決定の手続きなどについて新たな説明があった。
 支給決定までの手続きとしては、サービスの必要性を総合的に判断するため、@障害程度区分認定調査A社会活動や介護者、居住の状況など勘案事項調査Bサービス利用意向の聴き取りC訓練・就労に関する評価−を行うとした。

 障害程度区分の認定調査項目は約百項目で、介護保険の要介護認定と支援費の障害程度区分を参考に認定する方針だ。
 障害者の介護ニーズを判定するための指標としては、介護保険の要介護認定基準が有効かどうかが検証されており、同日はその調査結果も示され、厚労省は「グランドデザインの『介護給付』に相当するサービスの必要度を測定する上では有効だった」と評価した。

 調査は、福祉サービスを利用している障害者二千四百六十八人(身体=七百三十七人、知的=八百四十一人、精神=八百九十人)を対象に実施。その結果によると、身体障害者については要介護認定の一次判定結果と障害程度区分、介護支援専門員から見た要介護どとに高い相関関係があり、知的障害者についても比較的高い相関関係が認められたという。

 ただし、精神障害者については相関関係が低く、「『介護給付』に使うロジックとは別の論理が必要」と結論づけている。

 これらの報告を受け、部会では「障害は様々なのに、本当に障害者の実態が把握されるのか」「重度の障害者への配慮は十分なのか」など不安を述べる委員も多かった。

 なお、四月二十八日には地方自治体の担当者が参加する定例の障害保健福祉関係主管課長会議が開かれ、法案の中身についての詳細が説明された。

福祉新聞 2005.5.2(月)