●社協の80条許可取得も運営協での協議が必要

  北海道庁が取り扱い方針転換

 福祉有償運送運営協議会の対応で社会福祉協議会の対応で社会福祉協議会の運営協協議は不要としていた北海道庁は方針を転換し11日、管内市町村の福祉(過疎)輸送担当課長対し、昨年3月に国土交通省が出した道路運送法80条許可の取り扱い通達を順守し、市町村社協についても運営での協議が必要と文書で通達した。北海道運輸局と改めて協議の上、確認した。市町村社協へは、今週、北海道社会福祉協議会が別途通知する。

 道庁によると、道内207市町村のうち95市町村(札幌市内の区含む)の社協が80条許可による移送サービスを希望しており、今後、運営協が設置されないと許可申請できない。

 道内では他に、147のNPOや社会福祉法人など非営利団体が80条許可を希望しており、全道ベースで計147市町村242団体が80条許可を希望している。しかし、道内運営協の設置スピードは遅く、設置数は江別市、枝幸郡歌登町、同中頓別町、雨竜郡父別町、南富良野町など少数。道庁では80条許可の希望に対し運営協の設置が進んでいないことを憂慮、今回の通知でも、所管の運輸支局に協議・照会しながら準備するよう求めている。

 北海道は自治体数の多さ地理・気候上の特殊性から、運営協を設置しても一堂に会して協議できないケースも想定される。こうした場合、持ち回り協議などの対応に北運局も理解を示している。

 橋本二三夫・北海道保健福祉部

地域福祉課福祉基盤グループ主幹の話

 運営協の設置が大前堤であることを運輸局と確認した。首長の責任で『協力依頼書』を申請の担保とするなどの考えもあったが、運営協の設置があっての話になる。タクシー会社が1社しかない過疎地を含め、地域によっていろんな事情があると考えられるので、地元の輸送当事者の相談に乗り、よく話を聞いて対応するよう市町村に呼びかけていきたい。

東京交通新聞 2005.5.16(月)