支援費Q&A

Q.支援費で子どものおむつ交換などの世話を頼めるか


 私は全身性の障がい者で結婚をしていますが、子どもを欲しいと思っています。日常は支援費で介助を受けながら家事を行い生活していますが、子どもが生まれたときに 沐浴や授乳、おむつ交換などを介助者に依頼することは可能でしょうか。

A.厚労省の支援費Q&Aより(回答日:2004/03/10)


 2003年6月の厚生労働省の質疑にも掲載されていますが、家事援助や日常生活支援の支援の中でサービスを受けることは可能です。福祉車輌に限らず普通乗用車も使用対象といたします。




Q.普通乗用車の使用について

 介護保険と道路運送法の改正にあたり訪問介護で訪問介護者が要介護者を自己の車輌で有償で運送するとありますが、自己の車輌ということは福祉車輌にこだわらず普通乗用車も可能ということでしょうか。

A.厚労省と国交省の回答(回答日:2004/02/27)

 福祉車輌に限らず普通乗用車も使用対象といたします。



Q.運送の範囲について

 厚労省と国交省の合意事項で無許可で運送を行う事業者とありますが、  運送の範囲はどこまでを想定しているのでしょうか。実費程度のガソリン代に  ついても含まれるのか。あるいは介護報酬以外について収受しなくても見なされる のでしょうか。

A.厚労省と国交省の回答(回答日:2004/02/27)

 道路運送法においては、「他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送 する」  場合には旅客自動車運送事業の許可が必要であるとされており、いわゆるガソリン 代等の実費程度に  かかわらず輸送の対価を収受する場合は前記の許可が必要であり、介護と一体とし て、又は連続して  運送を行い介護報酬を輸送の対価として収受する場合も同様であります。



Q.運転者とは別にヘルパーが同乗する場合について

 厚労省と国交省との合意事項で訪問介護で訪問介護者が要介護者を  福祉車輌に限らず普通乗用車を含む自己の車輌で有償で運送するとありますが、  「この場合は、介護保険の通院等乗降介助を想定していると思いますが、   運転者とは別にヘルパーが同乗する場合は身体介護での請求は可能でしょうか」  「従来、身体介護については移動中の時間を請求しなければ介護保険上は   問題なしということでしたが、今回の合意事項は従来の見解を転換するという   ことでしょうか」

A.厚労省と国交省の回答(回答日:2004/02/27)

     
  1. 今回パブリックコメントにかけさせていただいている「介護輸送に係る法的扱い については」は、介護サービスの内容を変更するものではありません。

     
  2. 介護サービスは、利用者がどのようなサービスを必要としているかを、ケアマネジャー  が把握、分析し、ケアプランを作成し、それに基づき提供されます。
     従って、利用者が車での移動中も介護を必要とするとされたケースについては、  運転者とは別にヘルパーが同乗し、ヘルパーが実際に介護を行った場合に、  身体介護を算定することが可能です。(単に同乗し、介護を行っていない場合には  算定できません。)
     この取り扱いは、従来どおりです。

     
  3. また、通院等の際に、乗車・降車の前後に、外出に直接関連する身体介護を  行う場合には、通院等乗降介助を算定することとなります。
     乗車前に、居宅における外出に直接関連しない身体介護(入浴介助・食事介助など)  に30分〜1時間程度以上を要し、かつ、当該身体介護が中心である場合などについては、  身体介護を算定することが可能です。この場合、介護を行っていない運転時間については、  当然、介護時間から除かれます。
     この取り扱いは、従来どおりです。

     
  4. ただし、今回のパブリックコメントでお示ししているように、訪問介護サービス等に連続して  移送を行う場合には、一定の準備期間の後、道路運送法上の許可を求めることと  しており、無許可で輸送を行う事業者については、介護保険の対象となりません。



Q.介護保険での通院等乗降介護について

 現在介護保険の認定で要介護1の認定を受けて通院等乗降介護を利用して通院を行っていますが、再認定を受けた結果、要支援に変更されることになりそうだと言わ れました。
 要支援でも通院等乗降介護を利用することは可能でしょうか?

A.支援センターの回答

 通院等乗降介護の対象は要介護1〜3の外出の際に身体介護を必要としない方となっています。要支援の場合は対象外となりますので利用できません。
 身体介護での外出介助は可能ですのでケアプランの見直しが必要になると思います。



Q.ホームヘルプサービス利用時間について

 私は頚椎(けいつい)損傷で電動車椅子を使用して、一人暮らしをしています。
日中はもちろん夜間も寝返り、トイレ介助、水分補給など介助を得て生活してますが、支援費で月270時間の日常生活支援と60時間の移動介護(身体介護有)を受けることになりましたが、介助時間が足りません。
日常生活支援介護の上限は360時間だと聞いたのですが、時間数を増やすことはできないのでしょうか?

A.支援センターの回答

 支援費制度の開始により、身体・知的・児童の3障害のホームヘルプサービスは措置制度から支援費制度へと変わりました。厚生労働省は利用時間の上限を設定しないとしていますが、実際には地方自治体が運用を行っています。このため地方自治体が実質的に利用上限を設定しているケースもあります。札幌市の場合、日常生活支援介護については2003年4月1日以前からホームヘルプサービスを受け、2名のヘルパーを派遣していた場合、360時間を上限としています。
Aさんの場合は、4月1日以前に2名での派遣時間実績が無かったので基本的に240時間。
更に2名派遣の対象者として30時間が加算され、270時間の決定になったと思われます。



Q.ホームヘルプサービスの申請について

 子供が進行性の病気で、歩行に障害があります。私(母)はヘルニアがあり、夫は透析を受けています。自宅でが3階のため、外出時の負担が大きく、入浴などの介助も難しくなってきました。役所に相談したら「介助が本当に必要になったら、もう一度連絡して下さい。今は申請しに来ても無理だ」と言われました。
 どうしたら良いのかわかりません。どうか助けて下さい。

A.支援センターの回答

 お子さんの障害は1種2級で屋内では歩行が可能な様ですが、進行性の疾病による障害の進行。ご両親がご高齢ということで、現在の状況だけではなく将来への心配も大きいのではと推察いたします。
 さて、支援費では18歳未満の児童も障害児居宅介護(ホームヘルプサービス)の対象となっています。対象者が申請すること自体は当然の権利です。保護者の介助が困難な状況で1日も早くサービスを受けるべきと思います。申請は自由です。権利として堂々と申請してください。



Q.ホームヘルプサービス時間について

 私は進行性の筋疾患のため24時間介助を必要としています。週2回寝返りやトイレ介助など自選ヘルパーが泊まっていましたが、同居の家族が病気になり、今までの夜間介助が難しくなりました。
入浴介助は2名でお願いしています。
支援費で270時間の決定を日常生活支援費で受けましたが、時間数が不足しています。
担当者からは措置制度利用時の時間数が不足いるために270時間以上の決定はできないと言われましたが、何故でしょうか。

A.支援センターの回答

 措置制度では札幌市の場合、ホームヘルプサービス120時間、全身介護人派遣事業120時間となっていましたが、特例として一部時間数が加算されていた様です。このため最大で240時間のサービス時間が一部特例として270時間以上の決定を受けていました。現行サービス水準で維持するために360時間の設定が行われたため、通常は270時間以下となっている様です。
 ただし札幌市は今まで措置制度で2名以上の介助を受けていた場合は360時間上限の対象者とすると説明をしていました。また夜間の介助を必要とする場合も対象とするとしていました。
 支援費制度では決定から60日以内であれば不服申立をすることが出来ます。
 今回の場合、従来の説明では対象となっています。また、支援費では支給費用の決定に家族介護の影響を受けないと厚生労働省も説明してきました。担当者とよく話し合い、それでも納得できない様でしたら不服申立という方法があります。



Q.支援費のヘルパー資格について

 16年の4月から札幌市では支援費のヘルパー資格の修得を義務化するということですが、 どうのようになるのでしょうか。

A.支援センターの回答


 札幌市では16年4月から居宅介護(ホームヘルプサービス)のサービス従事者に資格の修得を義務化する方向で検討しています。
 支援費では当初、障がいヘルパーの資格が明確になっていなかったので介護保険の資格に準拠してましたが、 介護保険には移動介護、日常生活支援という類型がありません。
 支援費は身体介護、家事援助、日常生活支援、移動介護の4類型に分かれています。
 身体介護はヘルパー1,2級、介護福祉士。
 家事援助はヘルパー1,2,3級、介護福祉士。
 日常生活支援と移動介護はそれぞれ別資格となってます。
 4月以降は日常生活支援と移動介護の有資格者が不足してサービス提供が難しくなるかもしれませんが、 札幌市でも状況をみて判断するようです。