Welcome to Adobe GoLive 6ニごとに利用者像を明確化することなどがポイントとなる。
日中活動の場は、障害種別ごとに分立した既存の施設・事業体系を介護給付による@療養介護(医療型)A生活介護(福祉型)、訓練等給付によるB自立訓練(機能訓練・生活訓練)C就労移行支援D就労継続支援(雇用型、非雇用型)、地域生活支援事業によるE地域活動支援センターに再編。入所施設やグループホームは生活の場として、日中活動の場と分離して考える。
効果的で効率的な事業展開にする狙いから、現行の規制は見直される。
例えば、複数の事業を組み合わせて実施する「多機能型」を認めることで、一つの施設で生活介護事業や自立訓練事業、就労移行支援事業を行うことができる。複数の事業の利用人数を合計し、これが社会福祉法の最低利用人数を満たしていれば良いことにする。
また、給付の支払い方式を月払いから日払いに変えることで、サービス利用の定員を柔軟に取り扱う。現行では定員を超えて利用者を受け入れられない分、利用者が休んだ日は定員を下回ることになるが、日払いなら実利用人数が定員を超えた日を一時的なものととらえられるという視点だ。
入所・通所施設の食事については外部委託を認め、施設外で調達することも可能とする。グループホームに関しては、住居間の距離は未定だが、一人が複数の住居を担当できるようにすることも検討中だ。
なお、施設訓練等支援費については、来年四月から利用者負担の仕組みが変わり十月から新しい事業体系に移行していくことを見込み、現行の支援費施設の報酬体系は来年四月に見直される予定。月払い方式から日払い方式に転換される。
新体系のサービス内容などについてはまだ明確でないが、今後は年末までに報酬体系の考え方などを整理し、来春までには人員配置や運営に関する基準、報酬などが定められる。
福祉新聞 2005.10.24(月)