●運行管理者 「資格者証」義務づけ

  国交省が取得状況調査

 改正道路運送法施行から3年が経過し、スタートしたバス、タクシー事業の運行管理者資格制度の猶予期間が先月末で満了、1日からは運行管理者の選任に際して資格者証取得が義務づけられた。

 これに伴い、国土交通省は1日現在の運行管理者資格者証の取得状況を各地方運輸局を通じて調査しているが、関東運輸局管内では昨年12月10日時点でも同様の調査を実施。それによると、保有台数に見合った資格取得者が選任されていない営業所が25%あることがわかった。関運局では当該営業所に対し、猶予期間終了までの間に適正な人数の資格者を確保するよう通知しており、今回の再調査結果を踏まえ、指導や監査などで対応していくとしている。

 昨年12月10日現在の調査は旅客自動車運送事業の全営業所を対象に実施。乗合バス、貸切バス、タクシーの業種ごとの集計は行っておらず、旅客部門全体の取得状況をまとめたもの。

 調査結果では、管内1都7県のバス、タクシーの全営業所4240カ所のうち保有台数に見合った資格者が確保されているのは75%に当たる3177カ所で、4分の1の営業所では選任基準を満たしていない状況が明らかになった。

 関運局では、当該営業所の中には「実際には資格者証を取得しているにもかかわらず、届け出をしていないケースもある」とし、各運輸支局に選任届を提出するよう通知しており、今回の再調査で取得率はアップするとみられる。

 再調査の結果、選任基準を満たしていない営業所に対しては「当面は指導を実施するが、選任規定違反は行政処分基準に抵触する。監査によって処分を受ける可能性もある」としている。


東京交通新聞 2005.2.7(月)