事 務 連 絡 平成16年3月24日 都 道 府 県 各 指 定 都 市 障害保健福祉主管課(室)御中 中 核 市
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉障害福祉課 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉精神保健福祉課
介護輸送に係る法的取扱い方針について
今般、介護保健サービスを利用している要介護者等に係るSTS(スペシャル・トランスポート・サービス。要介護者等であって、公共交通機関を利用することが困難な移動制約者を対象に、必要な介護等と連続して、又は一体として行われる個別的な輸送サービスをいう。以下同じ。 )の取扱いについて、厚生労働省及び国土交通省において、別添1のとおり整理し、障害者(児)福祉サービスに係るSTSについても、同様の取扱いとすることとしたのでお知らせします。
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