●障害程度区分判定試行事業

  96%が「要支援」以上

  介護保険基準に27項目追加

 厚生労働省は同日、障害者自立支援法案による介護給付を受ける際に必要な「障害程度区分」を判定する試行事業の実施結果(速報)を公表した。

 介護保険の要介護認定基準を使ってコンピューター(一次)判定し、障害があるため必要な支援を追加調査、市町村審査会による二次判定も行ったもの。

 その結果、身体障害者97%、知的障害者98%、精神障害者95%の要介護状態が「要支援」以上に該当した。三障害平均すると96%だが、一次判定の時点では81%、二次判定での変更率は50%だった。

 試行事業を実施したのは、六十市町村で、ホームヘルプなどの居宅サービスを利用している身体・知的・精神障害者を約十人ずつ無作為抽出し、計千七百九十人を対象にした。

 実施手順は、まず要介護認定調査七十九項目で一次判定。次に市町村審査会で二次判定を行い、二十七項目の追加調査、特記事項、医師の意見書を参考に「要支援」から「要介護5」に判定した。

 二十七項目では@他動やこだわりなど行動面に関するものA話がまとまらない、働きかけに応じず動かないでいるなど精神面に関することB調理や買い物ができるかどうかなど日常生活面に関すること−の支援の必要度を見ている。

 これと介護保険の七十九項目をあわせた計百六項目で判定することと、審査会を通してみることが試行事業のねらいで、厚労省は今後も分析を続け、三障害共通の基準を作る方針。最終的には二十七項目についてもコンピューター判定に組み入れることを検討している。

 なお、試行事業に携わった認定調査員の職種は七割が行政職員で、審査会委員の職種については三割が医師、次いで施設・サービス事業者等関係者、学識経験者の順となっていた。

福祉新聞 2005.10.24(月)