●各運輸支局

 県単位の福祉輸送 タク表示通達を改正

 関東管内の各運輸支局はこのほど、表示通達を改正。1日から実施した。「貸切車」表示について一部タクシー事業者が都県単位で患者等輸送を行う場合の表示灯の取り扱いを新たに盛り込んだ。

 通達では、「貸切車」の車内表示または掲出について、従来の時間制運賃を適用する場合のほか、「ケア輸送サービス運賃及び介護サービス運賃であって運賃メーター器によらない運賃を適用する場合」を追加した。

 表示灯の取り扱いについては、患者等輸送を行うため都県単位に区域拡大した一般タク事業者が地場以外の区域で福祉輸送を行う場合に、「民間患者等輸送車」や「福祉」の表示を車両の両側にするとともに、表示灯を取り外し、車内表示装置もカバーで覆うことを義務付けた。

 法人・個人タクシー共通では、「複数の営業区域にわたる市町村合併が行われた場合」は、「営業区域の再編までの間は従来の市町村名とする」としている。

東京交通新聞 2004.9.6(月)